■不在者がいる場合の遺産分割
遺産分割協議は、原則として共同相続人全員でおこなう必要があります(民法907条1項)。「不在者」とは、従来の住所又は居所を去った者のことを言い(同法25条1項)、相続人が行方不明になってしまっている場合に、不在者を除いて遺産分割協議を行っても、無効になってしまいます。この場合、不在者としての手続きを要することになります。手続きとしては以下の二つが挙げられます。
・失踪宣告
不在者が生死不明となっている場合には、失踪宣告という制度を用いて遺産分割協議を進めることができます。失踪宣告が行われると、不在者は死亡したものとみなされ(同法31条)、不在者の相続人が遺産分割協議に参加するという流れになります。
・不在者財産管理人の選任
失踪宣告以外の方法として、不在者財産管理人の選任という方法があります(同法25条1項)。不在者の親族などの利害関係人が、家庭裁判所に財産管理人の選任を請求する手続です。
この際、不在者財産管理人が遺産分割協議を行う際には、家庭裁判所の許可が必要になります(同法28条、103条)。
ふくおか司法書士法人は、福岡市近郊を中心に福岡県・大分県・佐賀県周辺の様々な相続のご相談を承っております。「相続人に行方不明者がいてどうすればいいかわからない」、「不在者財産管理人選任の請求の手続きがわからない」など、あらゆる問題に対応しておりますので、相続でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
不在者がいる場合の遺産分割
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