個人再生とは、借金などの返済ができなくなった人が、全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除される手続きをいいます。
借金をする際には、保証人を立てるケースが多くありますが、この個人再生においての保証人の役割や注意点にはどのようなものがあるのでしょうか。
以下で説明していきます。
個人再生における保証人の役割とは?
そもそも債務(借金)における保証人の役割とは、債務者がその債務を返済できなくなった場合に、債務を肩代わりするという点にあります。
そして、任意整理をはじめとして債務整理の手段は複数存在しますが、個人再生と自己破産という2つの手続きについては、この手続きによって免除された債務を保証人が肩代わりしなくてはなりません。
具体的には、500万円の債務を抱えていた債務者が個人再生を行い、100万円分の債務を分割して返済していくことになった場合には、免除された400万円分の債務を保証人が負担することになるのです。
個人再生における保証人の注意点
この保証人については注意点が存在します。
一つは、保証人が負担する債務者の債務は、一括で支払わなくてはならないということです。
先ほどの例でいえば、400万円の債務を一括で請求されます。
そしてもう一つは、保証人は自己が負担した債務をもとの債務者に請求することができないということです。
先ほどの例でいえば、保証人は負担した400万円の債務を後から債務者に払わせることができません。
この点を十分に考慮した上で、保証人は保証契約を締結する必要があるといえます。
個人再生はふくおか司法書士法人にお任せください
債務者としては、個人再生を行うことを保証人にあらかじめ伝える、保証人にも債務整理を検討してもらう、といった対策が考えられますが、前提として債務者ができる限り個人再生や自己破産を選択することなく、債務の不払いを解決することが重要です。
個人再生をはじめとする債務整理にお悩みの方は、ふくおか司法書士法人までお気軽にご相談ください。