相続放棄とは、文字どおり、「相続権を放棄する」というもので、相続人が一切の遺産の相続を放棄することをいいます。民法915条により、自己のために相続の開始があったことを知ってから 3 か月以内に家庭裁判所に申し立てることで、相続放棄をすることができます。相続してしまうと、財産はもちろんですが、連帯保証人の地位や被相続人が有していた債務など、相続人にとってマイナスな要素まで必然的に相続人に相続されてしまうため、被相続人の負債が多い場合や、相続によって生じる相続人間の争いに巻き込まれたくない場合には、相続放棄をすべきでしょう。なお、被相続人が債務超過である場合には、承継することとなる相続財産から必要な弁済をし、それでも残余財産がある場合にその範囲に限って財産を承継するという、「限定承認」という手続をとることも可能です。
相続を遂行していく上では、死亡届の提出から遺言書の検認、相続人や財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告・・・と、煩雑な手続きが多く必要とされます。また、遺産分割は財産を分ける手続きであるため、厄介なトラブルに発展することも少なくありません。こうした複雑な手続きを、相続手続きの専門家である司法書士がしっかりとサポートいたします。相続に関するご相談は、お早めにふくおか司法書士法人へお任せください。
相続放棄
ふくおか司法書士法人が提供する基礎知識
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