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生活保護受給者は自己破産できるか

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生活保護受給者は自己破産できるか

■自己破産できる条件
破産法30条1項は、破産開始決定の要件として、①破産手続開始の原因が存在すること、②破産手続き費用を予納したこと、③破産手続き開始の申立てが誠実にされたものであることを定めています。

①破産手続開始の原因とは、債務者が支払不能状態にあることをいいます(15条1項)。つまり、債務者の返済能力を客観的にみて、継続的な返済が困難であると評価される状態にあることが必要になります。

返済の可能性は債務総額や資産、収入、家族構成、生活費等の事情から判断されますが、一応の目安として、債務総額が年収の3分の1を超えれば支払不能と判断されることが多いとされています。

②破産手続きでは、手続きにかかる費用を最初に納付し、その後に手続きが開始するという制度になっています。この予納金が未払いの場合、手続き費用の回収が困難となり、手続が滞る恐れがあるため、破産開始決定を受けることはできません。

③自己破産は、自身のほとんどの財産を全て清算し、これを債権者に公平に分配することによって、債務をゼロにする手続きです。そのため、破産することを念頭において金銭等を借り入れ、これを後から帳消しにするといった濫用的な破産申し立てが行われることも考えられます。そこで、破産法はこうした不誠実な申立ては認めないこととしています。

これら3つの要件を満たす場合、適切な手続きを踏めば、自己破産をすることができます。

■生活保護を受給している場合
上記の3つの要件からもわかるように、破産法は生活保護受給者による自己破産を禁止していません。そのため、生活保護を受給している人であっても、要件を満たせば自己破産を行うことができます。

むしろ、生活保護により受給した金銭を債務の返済に充てている場合、生活費以外をねん出できるだけの経済的余力があると判断されるおそれがあるため、注意が必要です。

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