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遺言書の検認手続き

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遺言書の検認手続き

■検認手続きとは?
遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。このうち公正証書遺言は公証役場で作成・保管される遺言方式であるため、内容が後から改ざんされたり、他人によってにせの遺言書が作成されたりするおそれがありません。しかし、自筆証書遺言や秘密証書遺言では、遺言書の保存・管理が各自に委ねられているため、偽造・変造のおそれがあります。

そこで、自筆証書遺言や公正証書遺言の作成者が亡くなった際には、まず家庭裁判所でこれを開封し、その内容を確認することによって、偽造や変造を防止することとされています。これが、遺言書の検認手続きです。

検認手続きは、相続人等が裁判所に申立書を提出することによって開始し、検認期日では相続人の立会いの下遺言書の開封・確認が行われます。その後、検認済証明書が交付され、遺言の執行が可能になります。

なお、2020年7月からは自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が開始しています。この制度を利用していた場合、検認手続きは例外的に不要となります。

■遺言書を勝手に開封したらどうなる?
遺言書の管理者や遺言書を発見した相続人は、遅滞なく検認の申立てを行う義務を負っています(民法1004条1項)。これに違反して申立てを怠り、又は裁判所外で遺言書を開封してしまった場合、5万円以下の過料に処される場合があるので気を付けましょう(1005条)。

ふくおか司法書士法人では、福岡市中央区で、債務整理、相続手続き、登記手続き等の法務相談を承っております。弁護士・税理士・社労士等の他士業とも連携し、スムーズな問題解決に努めておりますので、法務問題でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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