遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を記載した書面のことです。
遺産分割協議とは、相続が起こったときに、複数の相続人が誰がどれだけの遺産を相続するのかを決定する話し合いのことです。
遺産分割協議書を作成する目的は、一つに、後のトラブルを防止するためです。
協議の際には同意していた相続人が、決まった内容にあとから異議を唱えはじめ、やり直しだと言い出した場合、協議時の内容を書面で残しておかないと、紛争が蒸し返されて長期化する恐れがあります。
次に、実際の分割手続きで必要な場合に提出するためです。
遺産の中に不動産が含まれていたら、不動産の相続登記をしなければなりませんが、法定相続分と異なる割合で登記を行う場合には、遺産分割協議書の提出が求められます。
また、相続税の申告の際に添付が求められる場合もあります。
遺産分割協議書の内容ですが、相続財産の処分内容を具体的に記載する必要があり、例えば、土地であれば「所在」「地番」「地目」「地積」を、建物であれば「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を明確に記載します。
相続財産がはっきりわからないような書き方をしてしまうと、相続手続きの関係先から作り直しを要求される場合もあります。
預貯金や有価証券、分割できない不動産を相続する場合など、正確な記載をするためには、それぞれ様々な配慮が必要となります。
また、遺産分割協議を行った後に財産が発見される場合もあります。そのような場合に備えて、もし協議の時点で判明していない財産が後に発見された場合にどうするかということも事前に決めておいて、遺産分割協議書に記載することが望ましいです。
以上のように、遺産分割協議書の作成に当たっては配慮すべきことがたくさんあります。
遺産分割協議書は、ひな形をダウンロードして自分たちで作成することもできますが、ひな形はあくまでも一例に過ぎないので、実際に作成する場合は実情に合わせて修正する必要があります。
そこで、専門家に文案の作成を依頼すれば、手間を省けて記載のミスも起こしません。手続きをスムーズに進めたい場合や、自分たちで正確な記載ができるか不安な場合は、司法書士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
ふくおか司法書士法人は、福岡市近郊を中心に福岡県・大分県・佐賀県にて、皆さまからの様々なご相談を承っております。
「遺産分割協議書の作成」など、あらゆる問題に対応しておりますので、遺産相続でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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