相続登記とは、相続に際して不動産の所有者が変更されるに伴い、それを登記する手続きをいいます。
この相続登記は、相続の際、他の相続手続きに忙殺されたり、相続人間で話し合いがまとまらなかったりすることによって、後回しにしたり、登記しまいまま放置してしまったりする人が少なくないものです。
もっとも、法律によって相続登記は義務化されることとなるため、こうした状態に当てはまる方は注意が必要です。
以下では、相続登記の義務化や、罰則について紹介していきます。
相続登記の義務化はいつから?罰則はある?
相続登記は、令和6年(2024年)4月1日から義務化されます。
そしてその対象としては、令和6年4月1日以降に相続される不動産はもちろん、令和6年4月1日以前に相続された不動産までもが含まれることとなっています。
そして、具体的な罰則としては、「正当な理由」がないのに登記申請をしなかった場合には10万円以下の過料の適用対象となるものとされています。
この「正当な理由」としては、相続関係がとても複雑であったり、登記申請者が重病を患っていたりしたことが挙げられていますが、こうした事情が当てはまることは多くはないと考えられます。
すなわち、これまで相続をしたけれどもなんとなく相続登記を放置していたような方は、法律施行後は過料が科せられてしまうのです。
相続登記はふくおか司法書士法人にお任せください
任意で行うものというイメージがあり得る相続登記ですが、これを放置しておくと今後は金銭的損失を生んでしまいます。
そうした事態を避けるためにも、相続登記についてお悩みの方は、お気軽にふくおか司法書士法人までご相談ください。