土地や不動産を相続したとしても、これから自ら家を建てたり住んだり賃貸等にて利用する予定もない場合、その維持費や固定資産税、都市計画税などが課税されてくることを考えると、いっそ売却してしまうべき場合というのも存在しています。もっとも、相続した不動産を売却する場合にも、相続税や住民税等、色々な税金がかかることがあります。相続税の場合では、被相続人の遺産を相続により承継したり、遺贈を受けたりした場合、その財産の評価額が基礎控除額を超えてしまうと課税対象となります。基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」という定式により算出されます。また、相続税は、被相続人の死亡した翌日から10ヶ月以内にその管轄の税務署に申告し、納税する必要があります。仮にその納税期限を過ぎた場合には、ペナルティとして税率14.6%(2ヶ月以内の延滞の場合は7.3%)の延滞税が追加で課されることとなりますので、注意しましょう。
相続を遂行していく上では、死亡届の提出から遺言書の検認、相続人や財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告・・・と、煩雑な手続きが多く必要とされます。また、遺産分割は財産を分ける手続きであるため、厄介なトラブルに発展することも少なくありません。こうした複雑な手続きを、相続手続きの専門家である司法書士がしっかりとサポートいたします。相続に関するご相談は、お早めにふくおか司法書士法人へお任せください。
相続不動産の売却
ふくおか司法書士法人が提供する基礎知識
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