判断能力が衰えてきた、契約を交わすことも難しくなってきたというときは「成年後見制度」の利用を検討しましょう。任意後見人や成年後見人、保佐人、補助人などご本人の状態に合わせたサポート役を付けることができ、詐欺被害や散財などのリスクを下げることができます。
この制度を利用するには所定の手続が必要で、その過程では登記も行われます。そう聞くと「成年後見制度を利用するハードルは高そう」「登記のやり方なんて知らない」など不安な気持ちも出てくるかもしれませんが、そう深刻に捉える必要はありません。
ここで、成年後見登記はどんな意味を持つのか、手続に関することなどを解説していきますので参考にしてください。
成年後見制度の概要
成年後見制度は、判断能力が不十分な方・判断能力を失った方などを法的に保護するための制度です。後見人と呼ばれるサポート役が、本人の代わりに法律行為を行ったり本人のする行為を取り消したりして、不利益の回避を図ります。
同制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」に分けることができ、さらに法定後見制度に関しては①後見、②保佐、③補助の3つの仕組みが用意されています。
任意後見制度 | 本人の判断能力が残っているうちに本人と「任意後見人」候補者が契約を交わし、 当事者間でサポート内容を決めた上で開始する後見制度。 | ||
---|---|---|---|
法定後見制度 | すでにサポートが必要になっている本人に対して、その家族等が裁判所に申し立てをすると で開始する後見制度。 | ||
後見: 判断能力がないときは後見が開始される。 |
保佐: 判断能力が著しく不十分であるときは保佐が開始される。 |
補助: 判断能力が不十分であるときは補助が開始される。 |
登記制度の概要
登記は成年後見制度でのみ利用される仕組みではありません。重要な権利義務などの情報を公に示すための仕組みであって、成年後見以外にも例えば「不動産登記」や「商業登記」などがあります。
建物や土地といった不動産は1つあたりの財産としての価値がとても大きいため、所有権の得失が個人の財産状況を大きく変動させる可能性を持ちます。また、土地の有効活用は社会的な意義も持つところ所有者不明の不動産があちこちに存在しているとさまざまな問題を引き起こしてしまいます。そこで特定の不動産について、どんな物件で・誰のどんな権利が付いているのか、などの情報を記録し公表する必要があるのです。
会社情報等を記録する商業登記に関しても、これが記録され公表されていることによって会社が存在していること、どんな会社なのか、誰が役員なのか、が誰でも確認できるようになります。こうした情報が確認できることで安心して取引を交わしやすくなります。
成年後見登記とは
成年後見登記とは、ある人物について「成年後見制度を利用していること(または利用していないこと)」を公示するための仕組みです。
同制度を利用すると本人以外が本人の代わりに契約締結などの法律行為を行うことになりますが、法律行為の相手方としてはその内情を知りません。そのため後見人等のふりをした人物と契約してしまうリスクがありますし、逆に本人と契約を交わしたものの後見人によってその契約を取り消されてしまうリスクもあります。
そこで重大な契約を交わすときは特に、同制度を利用しているのかどうかを確認しておく必要があります。この確認を取る上で成年後見登記は機能しています。
この仕組みは契約をしたい個人の側にとっても有益です。契約の相手方から「後見等を受けている人物(被後見人等)かもしれない」「もし被後見人等であったときのリスクが大きい」と不安視されているときでも「登記されていないことの証明書」を提出することで対処が可能となります。
後見開始時の登記事項
法定後見制度には後見・保佐・補助の3種がありますので、成年後見登記においてもその種別が記録されます。また、後見等の開始の審判が確定した日付や当事者(後見人や被後見人など)を特定する情報も記録されます。
その他第三者にとって重要な「保佐人や補助人の同意が必要な行為」「保佐人や補助人が持つ代理権の範囲」なども状況に応じて登記されます。
任意後見制度の場合は後見の種別はありませんが、任意後見契約によって任意後見人の権限が定まりますので当該契約に関連する情報が記録されます。契約書は公正証書として作成することが法律上義務付けられていることから、これを作成した公証人の氏名や所属、そして作成日や番号なども記録されます。任意後見人の権限についての記録も重要ですし、当然、当事者を特定する情報も必要です。
ただ、任意後見制度においては被後見人と任意後見人だけでなく「任意後見監督人」も必ず選任されますので、当該人物に関する情報も登記事項とされています。
成年後見登記の手続方法
不動産を購入したときは、所有権を取得した本人が登記名義人となります。会社を立ち上げたときやその後役員変更などがあったときは、代表の方が登記を行います。
これに対して成年後見登記では被後見人や後見人などではなく、登記官が登記を行います。
例えば任意後見制度だとあらかじめ公証役場で公正証書を作成することになりますが、その際、公証人が登記の嘱託をし、これを受けた登記官が登記の事務に対応します。その後任意後見監督人が選任されたときも裁判所から登記の嘱託をしてくれます。
法定後見制度においても裁判所からの嘱託を受けた登記官がその後の手続を進めてくれます。
よって、成年後見制度の利用開始時においては、本人や後見人などが直接登記手続に対応する必要はありません。
ただし、引っ越しをした際などには本人が変更登記申請を行わなければいけません。「登記事項証明書」の請求、「登記されていないことの証明書」の請求についても直接本人が行います。
なお、証明書の請求はどこの登記所でも対応してくれます。発行手数料も1通数百円ほどです。