■家族信託とは
家族信託とは、本人が自分で財産の管理ができなくなった時のために、自身の財産管理をできる権限を、信頼をおける家族へ与えることをいいます。
この際、信託を受けた家族が受託者として任された財産の管理を行います。
受託者は信託を受けた財産の管理においては、善管注意義務や忠実義務、分別管理義務などの義務を負います。
この家族信託は契約行為です。契約行為は当事者の意思能力を必要とすることから、認知症等になってから家族信託を利用することは難しくなります。
そのため、家族信託は当事者、特に委託者である親が元気なうちに行うことが大切です。
■家族信託の流れと費用
家族信託は、契約行為であるため信託契約を締結し、契約の内容が決まった際には信託契約書を作成します。
この信託契約書は自分で作成することも可能ですが、公正証書として公証人に作成してもらう方が確実です。
そして、それに伴う不動産の名義変更についての登記を通常は行います。
これらの手続の流れの中で、以下のような費用が発生します。
印紙税:契約書1通につき200円
公正証書の作成費用:契約書に記載された財産額によって異なりますが、2~5万円程度
不動産の名義変更の登記申請の際の登録免許税:建物は課税価格に1000分の4、土地は1000分の3を乗じた額
これらは、自分で手続を行った場合の費用であり、専門家に依頼した場合には相談料や報酬などが加わり、さらに多くの費用がかかりますが、専門家に依頼することで自分で行う手間やリスクを減らすことができるメリットもあります。
ふくおか司法書士法人は、福岡市近郊を中心に福岡県・大分県・佐賀県周辺の様々な相続のご相談を承っております。家族信託をはじめとした、あらゆる問題に対応しておりますので、相続でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
家族信託とは?手続きの流れや費用を解説
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