会社は営利を目的とする社団法人であるため、会社の設立とは社団を設立し、そこに法人格を付与することを指します。
法人格は設立登記により得ることができるとされています(会社法49条参照)。
ここでは株式会社設立の際に必要不可欠な設立登記の手続きについて解説していきます。
■登記申請の流れ
会社の設立は、当事者又はその代理人が、本店所在地の法務局に設立登記申請書を提出し、設立の登記をすることで成立します。
➀申請書の作成
登記の申請は、書面で行います。
申請書には会社法911条3項で規定されている以下の事項を記載します。
・目的
・商号
・本店及び支店の所在場所
・株式会社の存続期間又は解散の事由について(定款の定めがあるとき場合)
・資本金の額
・発行可能株式総数
・発行する株式会社の内容
・単元株式数(定款に定めがある場合)
・発行済み株式総数並びにその種類及び種類ごとの数
・代表取締役の氏名及び住所
・取締役及び監査人の氏名
・公告方法(定款に定めがある場合)
その他にも、機関について記載する旨や株券発行会社の場合の記載など、細かな規定が定められています。
②申請書の押印
申請書には、会社代表者が登記所に提出した印鑑(又は申請書とともに提出した代表者の印鑑)を押印します。
代理人によって申請を行う場合には、代理人が押印します。
また、申請書が2枚以上にわたる場合には,各頁の綴り目に契印をしておきます。
③登録免許税納付用台紙
登記申請をする際には、収入印紙又は領収証書によって登録免許税を納付します。
収入印紙又は領収証書は、登記申請書上に台紙を作成し、これに貼付します。
④登記申請
作成した申請書を設立する会社の本店所在地管轄の法務局に提出します。
設立登記は登記官による申請書類のみを対象にした形式的な審査を経て、受理されます(準則主義)。
■添付書類
登記申請書には、定款、変態設立事項についての調査報告、出資が履行されたことを証明する書面などを添付します(会社法435条1項、会社計算規則58条)。
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