■抵当権抹消登記とは?
不動産の権利関係は、不動産登記を通じて公示されています。つまり、土地の所有者の変遷や抵当権の設定・抹消等は全て登記制度を通じて公開され、第三者からも権利関係がわかるようになっています。
不動産の所有権移転や抵当権の設定・抹消は、契約の締結や債務の完済によって発生します(176条)。しかし、登記によって公示しない限り、そうした法律効果を第三者に対して主張することはできません。そのため、無用なトラブルを避けるためにも、速やかな登記手続きを行うことが重要になります。
■抵当権抹消登記手続きの流れ
抵当権は、被担保債権が不履行になった場合に、抵当不動産を強制競売に欠ける等の方法により、債権者が債権を回収するという権利です。そのため、被担保債権が消滅した場合、抵当権は自動的に消滅します。これを、抵当権の付従性といいます。
抵当権が消滅したら、抵当権抹消登記手続きを行い、登記上も抵当権を抹消する必要があります(抵当権抹消登記)。抹消登記手続きは、①必要書類を準備し、②抵当権抹消登記申請書を作成の上、③法務局に提出して申請することにより行います。
必要書類には、登記済証等、抵当権解除証書、金融機関の資格証明書、登記事項証明書等があります。
司法書士に手続きを委任することで、申請にかかる時間や手間を節約するという方法もあります。
ふくおか司法書士法人では、福岡市中央区で、債務整理、相続手続き、登記手続き等の法務相談を承っております。弁護士・税理士・社労士等の他士業とも連携し、スムーズな問題解決に努めておりますので、法務問題でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
抵当権抹消登記とは
ふくおか司法書士法人が提供する基礎知識
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