債権回収を検討する際、場合によっては司法書士に依頼することも可能です。
しかし、司法書士の場合対応可能な債権額などに制限があります。
この記事では、司法書士が対応できる債権額、弁護士との違いについて詳しく解説します。
司法書士に債権回収を依頼できる場合
債権回収は、基本的に弁護士及び国が認可した債権回収専門業者(サービサー)が行うことができます。
また、以下の条件を満たした場合には、司法書士も債権回収業務を行うことができます。
回収額が140万円以下の場合
司法書士が債権回収を行うには、回収額の総額が140万円以下の案件である必要があります。
これは、司法書士が、総額が140万円以下の場合に使うことができる簡易裁判所での代理権を持つことに基づいており、140万円を超える高額な債権回収については弁護士の対応が必要になります。
したがって、司法書士が扱う債権回収の案件は、比較的少額の案件が多い個人間の金銭の貸し借りの回収が多く、回収額が多額になりやすい企業の債権回収は弁護士が扱うことが多いです。
また、上記のように司法書士は、簡易裁判所における代理権を持っているため、仮に債権回収の依頼が訴訟に発展した際においても、簡易裁判所であれば、そのまま対応することも可能です。
認定司法書士であること
司法書士に債権回収を依頼できるのは、司法書士が認定司法書士である場合に限られます。
たとえ回収額が140万円以下の案件であっても、すべての司法書士が債権回収業務を行うことができるわけではなく、研修を受け、試験に合格した認定司法書士でないと債権回収業務を行うことはできません。
したがって、司法書士に債権回収を依頼する際は、認定司法書士であるかを確認する必要があります。
債権回収業務における司法書士と弁護士との違い
債権回収業務における司法書士と弁護士の役割や対応範囲は大きく異なります。
それぞれの特性を理解し、状況に応じて適切な専門家に依頼することが重要です。
取り扱える案件
司法書士と弁護士では、取り扱うことができる案件が異なります。
司法書士140万円以下の債権回収が対象となるのに対し、弁護士はすべての債権回収の案件に対応が可能です。
認定を受ける必要性
司法書士の場合は、認定司法書士のみが債権回収業務を扱うことができます。
一方、弁護士の場合は、認定を受ける必要はなく、すべての弁護士が債権回収業務を行うことが可能です。
裁判における代理権
司法書士と弁護士では、裁判における代理権についても違いがあります。
司法書士は、簡易裁判所のみ代理人として法廷に立つことができます。
一方、弁護士は、簡易裁判所に限られず、地方裁判所をはじめ、すべての裁判所で代理人となることができます。
費用
司法書士と弁護士では債権回収業務を依頼する際の費用にも違いがあります。
弁護士の場合、着手金として20万円程度かかる場合が多いのに対し、司法書士は5~10万円の着手金が相場です。
140万円以下の債権回収であれば、双方とも行うことに変わりはないため、司法書士の方が費用対効果がいいといえます。
債権回収について司法書士を選ぶメリット
司法書士に債権回収を依頼する際の主なメリットは以下の通りです。
費用対効果が高い
債権回収業務の費用の相場は司法書士が約5~10万であるのに対し、弁護士は相場が約20万円と、司法書士は弁護士の半分以下で債権回収業務を使うことが多いです。
そして、司法書士は140万円以下の回収しかできない点及び簡易裁判所でのみ代理人となれる点以外は、業務内容に弁護士と相違がないため、司法書士は弁護士よりも費用対効果が高いといえます。
少額に特化
司法書士は少額の債権回収に特化しているという点も大きなメリットといえます。
上述の通り、司法書士は140万円以下の債権回収のみの取り扱いです。
したがって、司法書士は140万円以下の少額に特化しているといえます。
弁護士の場合、すべての債権回収業務に対応できるため、業務量の都合で多額の債権回収を優先し、少額の債権回収を扱わない場合もあります。
一方、司法書士は少額の債権回収に特化しているため、少額の債権回収でも対応してくれる可能性が高いです。
まとめ
本記事では、司法書士が扱うことができる債権回収額や弁護士との違いについて解説しました。
特に少額の債権回収の場合、司法書士に依頼することにより、安価にかつ迅速に債権を回収する可能性が高いといえます。
少額の債権を回収したいと考えている方は、司法書士に相談することをおすすめします。