自己破産の申立てが認められ、免責を得られると、実質的に借金が帳消しとなります。
しかし、一部の債権には、この免責の効力が及ばないものがあります。
そうした債権のことを「非免責債権」といいます。
非免責債権は、破産法253条1項において規定があります。
【破産法第二百五十三条】
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
この法律に規定されているものが具体的にどういったものになるかを一部ご紹介します。
例えば、「租税等の請求権」というのは住民税や法人税、国民健康保険料といったものになります。また、「不法行為に基づく損害賠償請求権」は、交通事故を起こして被害者に与えた傷害に対する損害賠償金などです。また、養育費や婚姻費用、親族間・夫婦間の生活費の支払いも非免責債権として規定されています。
非免責債権は、自己破産をしたとしても決してなくなりません。
そのことは意識した上で、自己破産を検討することをおすすめします。
ふくおか司法書士法人は福岡県福岡市を中心に、大分県や佐賀県にて皆さまからのご相談を承っております。
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非免責債権
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