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自己破産後も支払い義務が残るケースと支払い義務が免除できないものとは?

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自己破産後も支払い義務が残るケースと支払い義務が免除できないものとは?

自己破産では、破産手続により財産を清算し、免責手続により残った債務の支払い義務を免除してもらいます。しかし免責が認められないケースもありますし、支払い義務が残ってしまう特定の債務も存在します。

自己破産を検討している方は、この免責のルールについて把握しておきましょう。

自己破産では「破産手続」と「免責手続」が必要

自己破産をする場合、地方裁判所に「破産手続」の申し立てを行う必要があります。その後裁判所が破産管財人を選任し、債務者の財産を金銭に換え、債権者へと配当をしていくのが原則的な流れです。
ただ、配当をするだけの財産が残っていないケースも多く、この場合は破産手続開始決定を受けると同時に手続が廃止となります。破産管財人は選任されず、配当も行われません。

こうして手続は終了するのですが、破産手続だけだと支払い切れなかった債務は残ったままです。そこで債務の支払い義務を法的に免れるための「免責手続」も別途申し立てる必要があるのです。通常は破産手続と免責許可の申し立てを併せて行い、その後免責許可を受けることで支払い義務が免除されます。

免責不許可事由があると支払い義務は残る

破産手続とともに債務の免責もなされなければ、債務者は経済的な立ち直りを図ることが困難となります。破産制度も債務者の再起を重要な目的としていますので、「免責をすべきではない」と評価するだけの積極的な理由がなければ基本的に免責許可決定を受けることができます。

とはいえ無条件に認めるわけにはいきませんので、免責許可の判断にあたっては債権者や(選任されたときは)破産管財人の意見も聴くこととされています。

そして調査の結果、破産法に規定された特定の事由に該当すると判断されたときには免責されず、破産手続が終了しても支払い義務が残ってしまいます。

免責不許可事由の例

もし、債権者に危害を加える目的で自らの財産を減少させたり、裁判所による調査に協力しなかったりしていると、免責許可は受けられません。借金を負った理由がギャンブルや浪費にある場合も同様です。

そこで免責不許可事由にあたる次のような行為はしないようにしましょう。

債権者に弁済したくないから、高価な物品を親族に安く売っておく。
得意先には迷惑をかけたくないから、先に支払っておく。
競馬をするために多額の借金をしていた。
債務超過であることを知りながら、債権者を騙して借入をした。 など

なお、免責不許可事由が存在していることで機械的に免責不許可が確定するわけではありません。その他の事情も総合的に考慮して裁判所が免責許可を出すことも認められています。
そのため「免責許可は受けられないかも」と思われるケースでも、司法書士など自己破産のサポートをしている専門家に相談して、免責許可を受けるための対策を練ると良いでしょう。

支払い義務が免除できないもの

上記の免責不許可事由とは関係なく、債務の性質上、支払い義務が免除できないものもあります。税金や罰金の支払い義務、子どもの養育費の支払い義務などは免責許可決定で債務一般を消滅させられても、その後残り続けます。

そのため「滞納している税金が多く残っているが、借金とまとめて自己破産すればいいだろう」などと考えてはいけません。自己破産の手続でもなくすことができない債務の種類があることを理解し、そのうえで自己破産後の立ち直り計画を考えていく必要があります。

免責できない債務の例

免責できない債務には次のものが挙げられます。

自己破産後も残る債務 補足
租税等の支払い義務 ・滞納している所得税や住民税、健康保険、国民年金などの支払い義務は残り続ける。
害意をもってした不法行為に基づく損害賠償義務 ・過失ではなく、悪意をもって他人に危害を加えた(不法行為をはたらいた)ときの損害賠償義務は残り続ける。
・故意があるだけで害意があるとは評価されず、他人に害を加えるという意思も加味する。
故意または重過失で身体に危害を加えたときの損害賠償義務 ・不法行為によって死亡や傷害を負った場合の損害賠償義務のこと。
・わざと(故意)、または重大なミス(重過失)であることも条件。
養育費の支払い義務 ・離婚時に定めた養育費の支払い義務については自己破産によって消すことができない。
給与の支払い義務 ・従業員を雇用していた個人事業主の場合、従業員への給与の支払い義務は自己破産で消すことはできない。
債権者名簿に記載がなかった債権者への支払い義務 ・自己破産をするときは債権者名簿を裁判所に提出する。
・この名簿への記載が漏れていたとき、それが意図したものでなくても、当該債権者に対する支払い義務は残る。
罰金や追徴金の支払い義務 ・罪を犯して科された罰金の支払い義務は自己破産で消せない。
・脱税や過少申告によって課された追徴金についても免責されない。

自己破産をするときはご自身の債務を洗い出して、免責ができない債務がどれだけ残っているのかを把握することが大事です。

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