自己破産には3つの種類があります。したがって、債務超過や支払不能で自己破産を検討している方は、自分のケースではどの種類で自己破産するのか知っておく必要があるでしょう。
そこで、この記事では自己破産の3つの種類と自己破産をするメリット・デメリットを紹介します。
債務超過や支払不能で自己破産するかどうか悩んでいる方はこの記事を参考にしてください。
自己破産には3つの種類がある
自己破産の種類は大きく分けると、管財事件と同時廃止事件の2種類です。
管財事件はさらに2つの種類に分けることができるので、自己破産の種類は全部で次の3つになります。
- 管財事件
- 少額管財事件
- 同時廃止事件
自己破産の種類それぞれについてその内容を解説します。
管財事件
管財事件とは、裁判所によって選ばれた破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する自己破産の種類です。
破産管財人は、債務者の財産調査や換価処分(現金化)、債権者への配当をおこないます。
さらに、申立人の債務がギャンブルや浪費が原因の場合や、申立人が財産隠しをおこなった場合など、免責不許可事由に該当する行為があれば、自己破産を認めることができません。
免責不許可事由があるかどうかの調査も管財人の仕事です。
管財人が債務者の財産を現金化し、債権者に平等に分配し終わると、自己破産の手続きは終了します。
少額管財事件
少額管財事件は、申立人の財産が一定額以下で免責不許可事由がないような場合に、裁判所が破産管財人の業務負担を軽くするために運用する自己破産の方法です。
少額管財事件の運用は、東京地方裁判所をはじめとし他の裁判所でもおこなわれています。
しかし、少額管財事件の運用をしていない裁判所もあるので、少額管財事件の運用を希望する場合は事前に管轄の裁判所もしくは弁護士に確認してください。
同時廃止事件
同時廃止事件は、債務者の財産がごくわずか、財産を現金化してもそこから破産手続きの費用も支出できないと確実に認められる場合に、破産管財人を選任せずに破産手続きを終了させることです。
破産法では、破産管財人が選任される「管財事件」として手続きを進めるのが原則ですが、債務者に財産がほとんどない場合などは、同時廃止事件になります。
管財事件となるか同時廃止事件となるかは、裁判所の決定する事柄です。
管財事件か同時廃止事件かを決めるための基準
東京地方裁判所では、破産管財人による申立人への事前調査を踏まえ、以下のケースでは管財事件として申請を処理します。
- 債務者に33万円以上の現金がある
- 債務者に20万円以上の換価対象資産(預貯金、保険の解約返戻金、未払報酬・賃金など)がある
- 債務者が所有する不動産の被担保債権額が不動産処分価格の1.5倍未満
- 債務者の資産調査が必要
- 債務者が法人
- 債務者が法人の代表者もしくは個人事業者
- 債務者の免責調査を経ることが相当な場合
参照:裁判所
自己破産することのメリット
裁判所により自己破産が認められれば、次のメリットが得られます。
- 返済義務の免除
- 督促や取り立てがなくなる
- 一定の財産を自分のものとして残すことができる
返済義務の免除
裁判所により自己破産が認められると債務の返済義務が免除されるという点がメリットです。
返済義務が免除されることは、「免責許可を受ける」といいます。
個人の破産事件においては、破産の手続きを開始すればそれで返済義務が免除されるわけではありません。
返済義務からの法的免除には、破産手続きと同時に免責許可の申し立てをおこない、裁判所から免責許可決定を得ることが必要です。
督促や取り立てがなくなる
自己破産の手続きを弁護士司法書士に依頼すると、債権者にすぐに「受任通知」が送付されます。
受任通知を受け取った債権者は、債務者への督促や取り立てができません。
弁護士や司法書士に依頼すれば、自己破産が決定する前から、督促や取り立てがストップするわけです。
自己破産が決定すれば、返済義務が免除されるので、債権者からの督促や取り立はもちろんありません。
一定の財産を自分のものとして残すことができる
自己破産しても一定の財産を自分のものとして残すことができるという点がメリットです。
具体的には以下の財産を残すことができます。
- 破産手続き後に取得した財産
- 法律で差し押さえが禁止されている財産
- 99万円以下の現金
- 裁判所が自由財産拡張を認めた財産
- 破産管財人が破産財団から放棄した財産
自己破産によるデメリット
自己破産にはいくつかのデメリットもあります。デメリットは以下の通りです。
- 財産が処分される
- 一定期間職業・資格に制限を受ける
- 保証人に迷惑がかかる
- 官報や信用情報機関に情報が載る
自己破産すると20万円以上の財産、99万円以上の現金については破産管財人により換価され、債権者に配当されます。
さらに、自己破産の手続きを開始すると、免責が決定するまでの一定期間、特定の職業や資格については制限が課されます。
弁護士・司法書士・税理士・宅建建物取引士・貸金業者・旅行業務取扱管理者などは制限が課せられる職業・資格です。
債務者が自己破産し債務の免除を受けても、保証人は債務の免除を受けるわけではありません。債務者が借金を返さないことで、保証人に請求があります。
こうした理由から、保証人がついている債務がある状態で自己破産すれば、保証人に大きな迷惑がかかることを覚えておいてください。
自己破産すれば、その情報は国が発行している官報に記載されます。
さらに、金融機関や信販会社。クレジットカード会社が利用登録している信用情報機関にも自己破産の情報が登録されるので注意してください。
自己破産の情報は一定期間信用情報機関に登録されます。自己破産の情報が登録されている間は、新たにローンやクレジットカード発行を申し込んでも審査に通過することはありません。
まとめ
この記事では自己破産の3つの種類、自己破産をするメリット・デメリットを解説しました。
債務超過や支払不能で自己破産を考えているなら、なるべく早く司法書士や弁護士に相談してください。
相談者の支払能力や債務の額に応じた最適な債務整理の方法を提案してくれます。
司法書士や弁護士に早めに依頼すれば、債権者からの督促や取り立てがストップするので、生活の立て直しに集中しやすくなるでしょう。