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自己破産が認められる条件|破産手続の開始や免責許可に必要なこととは

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自己破産が認められる条件|破産手続の開始や免責許可に必要なこととは

借金返済などの債務が膨らみ、弁済が困難になってしまったときでも、債務者には「自己破産をする」という選択肢が残っています。ただし、無条件に自己破産が認められて簡単に借金の返済義務をなくなせるわけではありません。
どのような条件を満たす必要があるのか、債務超過で困っている方に向けてここで解説していきます。

「破産手続開始決定」と「免責許可決定」が必要

「自己破産=借金をなくすための手続」というイメージを持たれているかもしれませんが、厳密には破産法に規定された破産手続と免責手続から構成される手続です。

破産手続:債務者が支払不能になった事実を公示して財産の清算を始めるための手続
免責手続:清算後の残債務について弁済義務を免除するための手続

裁判所に申立をして、破産手続を進めることについて認められると「破産手続開始決定」が、免責手続を進めることについて認められると「免責許可決定」が下されます。自己破産を完了させるにはこの2つの決定を得ないといけません。
※法人破産においては、破産手続で法人格が消えることに伴い債務が消滅し、免責手続を取る必要はなくなる。

自己破産の条件

破産手続開始決定・免責許可決定の2つを得るために満たすべき条件をざっくりとリストアップすると、次のようになります。

必要書類を準備して申立をすること
支払不能であること
破産費用は支払えること
免責不許可事由に該当しないこと

それぞれの詳細について説明していきます。

必要書類を準備して申立をすること

破産手続は、債務超過に陥ったとき自動的に始まるものではありません。法律上定められた申立権者が、所定の手続により申立をすることから始まります。

そのため前提条件として「申立をすること」が必要といえます。当然、申立書等の必要書類も準備が必要です。

《 自己破産の申立権者 》

債務者
債権者
(法人の場合)取締役、業務執行社員、理事、清算人 など

《 自己破産の必要書類 》

破産申立書
債権者一覧表
財産目録
家計収支表 など

債権者一覧表は記載漏れのないように注意しましょう。生活を圧迫しているメインの借金についてだけでなく、住宅や自動車等について残っているローン、滞納している税金や保険料のことなどもすべて記載していきます。

支払不能であること

「債務者が支払不能にあること」も必要です。これは債務の弁済ができなくなっている状態を意味します。

そして破産法上「支払いを停止したときは支払不能にあると推定する」と規定されています。

ここで規定されている「支払停止」は、単に債権者に対する支払いを止めることを意味しているのではなく「返済する能力がなくなって、債務の弁済ができなくなり、その事実を対外的に示すこと」を意味しています。

債務の一部を弁済することができたとしても、総債務に対する資力が不足していれば支払停止の条件を満たすことはできます。
一方、一時的な資力不足で弁済ができない場合には条件を満たしません。また、返済する能力(支払能力)については、月々の収入だけでなくこれまでに積み重ねてきた財産や信用力なども考慮されます。

破産費用は支払えること

自己破産をする方は、支払不能になるほど困窮した状況にあると思われます。しかしながら、「破産費用については支払えること」が必要です。前もって破産費用を支払う(予納する)ことが求められ、費用を納めてからでなければ手続を進行させられません。

費用には官報公告費用や郵便切手代などがありますが、大半は破産管財人に対する報酬が占めています。債務者の財産管理やその後の処分等について破産管財人は仕事を行いますので、その仕事量に対応する報酬相当分が発生するのです。財産を引き継ぐことから「引継予納金」と呼ばれたりもします。
※引継予納金の額は債権者数・総債務額等に応じて異なる。個人なら数十万円、法人なら数百万円ほど必要になることが多い。

免責不許可事由に該当しないこと

免責手続については、「破産法上定められた免責不許可事由に該当しないこと」が条件となります。

そこで、次に挙げる行為については避ける必要があります。

《 免責許可を得るために避けるべき行為 》

預金を破産前に他人の口座に移す
家族に高額な貴金属を贈与してから自己破産する
自宅を知り合いに安く売却する
友人からの借入金のみ返済する
連帯保証のついた債務だけ弁済する
パチンコや競馬が原因で債務超過になった
収入を偽って組んだローンが原因で債務超過になった
はじめから破産をするつもりでお金を借りた
7年以内に免責許可を受けた過去がある

また、自己破産に至る背景だけでなく、その後の裁判所や破産管財人とのやり取りが原因で免責不許可事由に該当してしまうこともあります。例えば「裁判所から説明を求められたときに虚偽を述べた」「破産管財人の仕事を妨害した」などの行為が原因で免責許可が得られなくなることもあります。

ただし、免責不許可事由の有無はあくまで判断材料に過ぎず、その他の事情も考慮して裁判官が免責許可決定をする可能性もあります。

自己破産の種類とそれぞれの条件

自己破産にも種類がいくつかあります。配当を実施しない(できない)タイプ、簡易な方法で配当をするタイプ、破産手続開始決定と同時に手続が終わるタイプなど様々です。

原則として債務者の財産は換価され、債権者に配当されることが予定されています。しかし配当するほどの財産が残っていないときや債権者の同意があるときにまで厳格に手続をしていたのでは余計な手間やコストがかかってしまうため、簡略化した手続がいくつか用意されているのです。

まずは「配当ができるかどうか」で大枠のタイプが分かれます。

債権者への配当ができる :「管財事件」として処理される
債権者への配当ができない:「同時廃止事件」または「異時廃止事件」として処理される

個人のする自己破産では「同時廃止」がもっとも多く一般的です。債権者への配当手続をとらず、破産手続の開始決定と“同時”に手続が廃止となるタイプです。手続の途中で、配当できず廃止とすべきことが明らかになる「異時廃止」による例も比較的多いです。

一方、配当ができる場合の管財事件となるときはさらに配当の方法で、①同意配当、②簡易配当、③最後配当に分類することができます。

債権者の同意があるとき   :同意配当
配当可能金額が1,000万円未満:簡易配当
その他の場合        :最後配当

最後配当が原則ですが、個人の破産における管財事件では簡易配当となる件数がもっとも多く、次いで多いのは同意配当です。最後配当になる例はあまり多くありません。

自己破産の進め方については基本的に債務者に選ぶ余地がありませんが、種類によって手続期間や手続内容が変わってきますので様々な種類があることは知っておくと良いでしょう。

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