■差し押さえとは
差し押さえは、強制執行の一種です。
これによって債権者が貸したお金を回収するために、債務者の不動産等をはじめとした財産の自由な処分を封じることができます。そして、この財産の中で給料を差し押さえる場合もあります。
給料が差し押さえられた場合には、債務者の職場に裁判所から連絡が行き、完済までの間の給料から、返済する分がひかれることになります。
■給料差し押さえの範囲
給料が差し押さえられている間、債務者に全く給料が支払われないわけではありません。
借金の弁済のための差し押さえであれば、差し押さえられる上限は給料の4分の1と定められており、残りの4分の3が33万円を超える場合にはその超過分も差し押さえられます。
また、税金滞納による差し押さえであれば、以下の4項目の合計金額が差し押さえ禁止に当たります。
・給与から控除される所得税や住民税、社会保険
・月10万円
・同一生計の親族1人当たり45,000円
・給与から所得税や住民税、社会保険を控除した額の2割
ふくおか司法書士法人は、福岡市近郊を中心に福岡県・大分県・佐賀県周辺の様々な相続のご相談を承っております。差し押さえをはじめとした、あらゆる問題に対応しておりますので、相続でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
給料を差し押さえられた時の対処方法
ふくおか司法書士法人が提供する基礎知識
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