支払えなくなった借金から解放されるための手続きとして、債務整理があります。
債務整理の手続きには主に三つの手続きがあります。「任意整理」と「個人再生」と「自己破産」です。
これらのどの手続きを行っても、信用情報機関に情報登録され、借り入れが今後5年間〜10年間できなくなります。また、官報という国が発行する機関紙に、住所と氏名と手続き内容が掲載されます。
・任意整理
任意整理とは、消費者金融などの借入先の債権者と話し合いをして、借金の返済方法を決め直す債務整理方法です。
債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らすことで、生活に支障のない範囲での返済を行えるようになります。
裁判所を通さない手続きであって、個人再生や自己破産と比べて簡単ですが、自己破産や個人再生に比べて、債務を減額する効果が高くありません。
・個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てをして、借金を大幅に減額してもらう債務整理方法です。
特徴としては、任意整理よりも、借金の元本自体を大幅に減額してもらえる可能性があります。
また、自己破産と違って、住宅などの財産を維持したまま借金の整理をすることができ、特定の職業につけないといった資格制限などを受けることがありません。
ただし、個人再生ができるのは、債務の総額が5,000万円を超えない方です。また、将来において反復継続して収入を得る見込みがあって、返済を継続できると認められなければ、手続きを行うことができません。
・自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てをして財産を清算し、借金をゼロにして返済する義務を免れることができる債務整理方法です。
全ての債務の支払義務が免除されることが大きなメリットで、不動産や車などお金に変えられそうな財産は処分することとなりますが、今後の収入は生活費に充てることができます。
借金がいくらあったら自己破産できるという決まりはなく、生活状況や資産状況を総合的に判断し、将来的にも返済ができないと考えられる状態であれば、支払不能であるとして自己破産することができます。
どの手続きを選択すれば良いのかは、それぞれ利用条件が異なり、メリットとデメリットも様々ですので、一概に決めることはできません。
また、個人再生や自己破産は手続きが非常に複雑で専門的なので、法律の専門家に依頼しないと、実際に手続きを進めることは難しいといえます。
したがって、債務整理でお悩みの場合は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
ふくおか司法書士法人は、福岡市近郊を中心に福岡県・大分県・佐賀県にて、皆さまからの様々な「債務整理」についてのご相談を承っております。
「任意整理」「個人再生」「自己破産」など、あらゆる問題に対応しておりますので、債務整理でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
福岡市の債務整理は専門家にご相談ください
ふくおか司法書士法人が提供する基礎知識
-
債務整理のメリットとデ...
借金の返済金額を減額して貰ったり、返済義務自体を免除してもらうための方法のことを債務整理といいます。債...
-
任意売却
任意売却とは、住宅ローンなどの借金を返済できなくなった時に、ローンが残る不動産などを金融機関の同意を得...
-
財産の名義変更
相続人として財産を相続すると、所有権は自動的に相続人に帰属することになります。しかし、相続した財産の名...
-
自己破産後も支払い義務...
自己破産では、破産手続により財産を清算し、免責手続により残った債務の支払い義務を免除してもらいます。...
-
司法書士に相続の相談・...
相続は法律の絡む手続であり、不動産の名義変更が起こり得る手続でもあります。この両分野に精通した専門家...
-
抵当権付きの不動産を相...
不動産を相続したが、抵当権が付いていた場合にはどのように対処したらよいかわからないといったご相談を受け...
-
遺言書の検認手続き
■検認手続きとは? 遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。この...
-
相続登記の義務化はいつ...
相続登記とは、相続に際して不動産の所有者が変更されるに伴い、それを登記する手続きをいいます。 こ...
-
不在者がいる場合の遺産分割
■不在者がいる場合の遺産分割 遺産分割協議は、原則として共同相続人全員でおこなう必要があります(民法9...