■自己破産できる条件
破産法30条1項は、破産開始決定の要件として、①破産手続開始の原因が存在すること、②破産手続き費用を予納したこと、③破産手続き開始の申立てが誠実にされたものであることを定めています。
①破産手続開始の原因とは、債務者が支払不能状態にあることをいいます(15条1項)。つまり、債務者の返済能力を客観的にみて、継続的な返済が困難であると評価される状態にあることが必要になります。
返済の可能性は債務総額や資産、収入、家族構成、生活費等の事情から判断されますが、一応の目安として、債務総額が年収の3分の1を超えれば支払不能と判断されることが多いとされています。
②破産手続きでは、手続きにかかる費用を最初に納付し、その後に手続きが開始するという制度になっています。この予納金が未払いの場合、手続き費用の回収が困難となり、手続が滞る恐れがあるため、破産開始決定を受けることはできません。
③自己破産は、自身のほとんどの財産を全て清算し、これを債権者に公平に分配することによって、債務をゼロにする手続きです。そのため、破産することを念頭において金銭等を借り入れ、これを後から帳消しにするといった濫用的な破産申し立てが行われることも考えられます。そこで、破産法はこうした不誠実な申立ては認めないこととしています。
これら3つの要件を満たす場合、適切な手続きを踏めば、自己破産をすることができます。
■生活保護を受給している場合
上記の3つの要件からもわかるように、破産法は生活保護受給者による自己破産を禁止していません。そのため、生活保護を受給している人であっても、要件を満たせば自己破産を行うことができます。
むしろ、生活保護により受給した金銭を債務の返済に充てている場合、生活費以外をねん出できるだけの経済的余力があると判断されるおそれがあるため、注意が必要です。
ふくおか司法書士法人では、福岡市中央区で、債務整理、相続手続き、登記手続き等の法務相談を承っております。弁護士・税理士・社労士等の他士業とも連携し、スムーズな問題解決に努めておりますので、法務問題でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
生活保護受給者は自己破産できるか
ふくおか司法書士法人が提供する基礎知識
-
債務整理のメリットとデ...
借金の返済金額を減額して貰ったり、返済義務自体を免除してもらうための方法のことを債務整理といいます。債...
-
家族信託とは?手続きの...
■家族信託とは 家族信託とは、本人が自分で財産の管理ができなくなった時のために、自身の財産管理をできる...
-
過払い金請求のメリット...
借金問題の解決のために利用できる制度として、過払い金返還請求というものがあります。 過払い金とは、本来...
-
非免責債権
自己破産の申立てが認められ、免責を得られると、実質的に借金が帳消しとなります。 しかし、一部の債権には...
-
自己破産のメリットとデ...
自己破産は、裁判所に申立てを行い、すべての債務を免責して貰うための手続きとなります。免責を受けると、借...
-
相続における限定承認とは
相続方法には「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つの方法があります。 通常、相続では相続人は被...
-
売掛金回収を代行できる...
売掛金回収は、専門家に代行を依頼することができます。 具体的には、簡裁訴訟代理権をもつ認定司法書士が、...
-
相続人調査と財産調査
■相続人調査 相続人調査とは、被相続人の戸籍を調査して法定相続人が誰であるかを調べることを指します。 ...
-
合同会社設立
合同会社とは、出資者たる社員の全員が有限責任を負い、原則として出資者によって経営される会社の形態をいい...