債務整理をしながらも、持ち家を手元に残したいという場合には、個人再生が最も適した方法となります。そもそも、個人再生とは裁判所を介し、支払いきれなくなった借金を一定の基準に基づいて減額し、原則として3年間の分割払いにするという債務整理になります。
利用するためには、きちんと安定した収入があることなど、細かな条件がいくつか存在します。それだけ厳格な手続きとなるのですが、その分、受けられるメリットも多く存在するのです。
そのメリットの代表格と言えるのが、持ち家を残すことができるという点です。
通常、持ち家の住宅ローンが残っている場合、その持ち家には「抵当権」が設定されています。そのため、もし自己破産などの債務整理をしようとすれば、銀行などはすぐさま抵当権を実行し、住宅ローンの回収に向かいます。
しかし、個人再生手続においては、住宅資金特別条項に基づいて債務整理を行うことが出来るため、手元に住宅という資産を遺すことができるようになるのです。
もし、持ち家を守りたいという場合には、是非とも個人再生を検討してください。
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持ち家を守りたい方の債務整理(個人再生)
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