相続登記をする際、委任状が必要となるケースが存在します。
委任とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託することと民法に明記されています。
つまり、相続登記において委任状が必要となるのは、自分で登記を行わず、他人に登記を任せる場合になります。
委任状がない場合や委任状に不備がある場合、第三者が当事者に代わって登記をすることは認められません。
しかし、例外的に委任状が必要とされないケースも存在します。
それは、法定代理人が登記を代わりに行う場合です。
法定代理人とは、法律上代理権が認められる者を指します。
法定代理人には、親権者、成年後見人、未成年後見人が該当します。
このような場合は、委任状がなくても代わりに登記申請を行うことが可能です。
相続登記を第三者が行う際、最も多いのは司法書士に依頼するケースです。
司法書士に依頼すると、相続登記に必要な書類だけでなく委任状の作成も任せることができます。
その費用の相場は、不動産1件あたり5~8万円程度です。
また現在、政府は相続登記を国民に義務化する法案の準備を進めています。
この法案が可決されれば、相続登記が義務となり、相続登記を行わなければならない期限が設けられ、放置すれば過料とすることも検討されています。
いずれにせよ、リスクに備えて相続登記を行うことは必要です。
相続登記についてお困りの際は、司法書士に相談することをおすすめします。
ふくおか司法書士法人は福岡市を中心に、福岡県や大分県、佐賀県で活動しております。
相続登記に関するお悩みの際は、お気軽にご相談ください。
相続登記で委任状が必要になるケースとは
ふくおか司法書士法人が提供する基礎知識
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