相続分については民法第九百条に規定があります。
■子及び配偶者が相続人であるとき
子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一となります。
■配偶者及び直系尊属(主に被相続人の両親など)が相続人であるとき
配偶者及び直系尊属(主に被相続人の両親など)が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一となります。
■配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるとき
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三となり、兄弟姉妹の相続分は、四分の一となります。
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、等しいものとなります。
遺言などがない場合には、法定相続にしたがって相続がなされます。
この際、相続人各人の相続分を算定するために被相続人の戸籍を調査して法定相続人が誰であるかを調べる相続人調査をしておかなければなりません。遺産分割協議の際に相続人全員が揃わずに分割協議を行ってしまうと、相続トラブルに発展する恐れがあるからです。
相続人調査と法定相続
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