売掛金の債権回収を考えているが、時効が経過しているかもしれないといった相談をいただきます。
本記事では、消滅時効の制度について詳しく解説をしていきます。タイトルには売掛金とありますが、その他の債権についても消滅時効は共通の制度となっているため、お困りの方はぜひ一度ご覧ください。
◆消滅時効とは
消滅時効とは、債権の弁済期から一定の期間が経過した場合には、債権が消滅し、債務者は支払い義務を免れるという制度です。
消滅時効は民法166条に規定があり、第1項が債権の消滅時効、第2項が債権や所有権以外の権利に関する消滅時効の規定がなされています。
今回のメインテーマである売掛金は第1項が問題となるため、第1項について詳しく取り上げていきます。
民法166条1項には、1号と2号があります。
1号は「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」という主観的消滅時効、2号は「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」という客観的消滅時効について規定がなされています。
どちらの時効が適用されるかはそれぞれの事情によって変わってくるため一概に言うことはできませんが、相手方に対して売掛金の支払いの催促を何度もしている場合には10年間の消滅時効にかかることとなります。他方で、売掛金債権の存在を忘れていて、債権があることに気がついたというような場合には、債権の存在を認知した時から5年の消滅時効にかかることとなります。
◆消滅時効の中断と更新
時効が既に進行していて、成立までにあまり時間がないため、なんとか時効を中断させたり、更新する方法はないかといったご相談をよくいただきます。
時効には中断や更新といった概念はしっかりと用意されており、以下で詳しく解説をしていきます。
・時効の完成猶予(中断)
時効の完成猶予については民法147条、148条、149条、150条、151条にそれぞれ定められています。
147条は、裁判上の請求や支払督促をすることによって、時効の進行を6ヶ月間猶予させることができる旨を規定しています。
148条、149条ではそれぞれ強制執行や仮差押により相手方の財産に前記いずれかの処分を行うことによって、6ヶ月間時効完成を猶予させることができるとしています。
150条は催告をすることで、6ヶ月間時効の完成を猶予させるものとなっています。
151条は債権についての協議を行う旨が書面で合意された場合に、状況に応じて時効の完成が猶予されると規定しています。
・時効の更新
時効の更新は147条、148条、152条に規定がされています。
147条と148条については、先ほど説明した時効の完成を猶予させる事由が生じた際に、それらの事由が確定及び終了した場合に、新たに時効がスタートするというものとなっています。
152条は、債務者が権利の承認をした場合に、新たに時効がスタートするというものです。
承認は相手に支払いの催促をするだけでは承認されたとはされないため、注意が必要です。
ふくおか司法書士法人は、福岡県福岡市を中心に法務を取り扱っております。相続手続き、債務整理、債権回収、登記などの分野を取り扱っているため、現在これらの分野でお悩みの方は、お気軽にご相談にお越しください。
売掛金の消滅時効|時効を更新する方法はある?
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