支払えなくなった借金から解放されるための手続きとして、債務整理があります。
債務整理の手続きには主に三つの手続きがあります。「任意整理」と「個人再生」と「自己破産」です。
これらのどの手続きを行っても、信用情報機関に情報登録され、借り入れが今後5年間〜10年間できなくなります。また、官報という国が発行する機関紙に、住所と氏名と手続き内容が掲載されます。
・任意整理
任意整理とは、消費者金融などの借入先の債権者と話し合いをして、借金の返済方法を決め直す債務整理方法です。
債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らすことで、生活に支障のない範囲での返済を行えるようになります。
裁判所を通さない手続きであって、個人再生や自己破産と比べて簡単ですが、自己破産や個人再生に比べて、債務を減額する効果が高くありません。
・個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てをして、借金を大幅に減額してもらう債務整理方法です。
特徴としては、任意整理よりも、借金の元本自体を大幅に減額してもらえる可能性があります。
また、自己破産と違って、住宅などの財産を維持したまま借金の整理をすることができ、特定の職業につけないといった資格制限などを受けることがありません。
ただし、個人再生ができるのは、債務の総額が5,000万円を超えない方です。また、将来において反復継続して収入を得る見込みがあって、返済を継続できると認められなければ、手続きを行うことができません。
・自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てをして財産を清算し、借金をゼロにして返済する義務を免れることができる債務整理方法です。
全ての債務の支払義務が免除されることが大きなメリットで、不動産や車などお金に変えられそうな財産は処分することとなりますが、今後の収入は生活費に充てることができます。
借金がいくらあったら自己破産できるという決まりはなく、生活状況や資産状況を総合的に判断し、将来的にも返済ができないと考えられる状態であれば、支払不能であるとして自己破産することができます。
どの手続きを選択すれば良いのかは、それぞれ利用条件が異なり、メリットとデメリットも様々ですので、一概に決めることはできません。
また、個人再生や自己破産は手続きが非常に複雑で専門的なので、法律の専門家に依頼しないと、実際に手続きを進めることは難しいといえます。
したがって、債務整理でお悩みの場合は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
ふくおか司法書士法人は、福岡市近郊を中心に福岡県・大分県・佐賀県にて、皆さまからの様々な「債務整理」についてのご相談を承っております。
「任意整理」「個人再生」「自己破産」など、あらゆる問題に対応しておりますので、債務整理でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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