自己破産は、裁判所に申立てを行い、すべての債務を免責して貰うための手続きとなります。免責を受けると、借金の返済義務がなくなるため、実質的に借金が帳消しとなります。しかし、一方で保有している資産も清算しなければなりませんので、デメリットも大きい債務整理の方法となっています。
●メリット
・借金がなくなる
自己破産の最大のメリットは、借金がなくなるということです。これは他の債務整理の方法では決して得られないメリットです。ただし、借金の中でもパチンコや競馬といったギャンブルによる浪費は免責不許可事由に該当するため、注意が必要です。
●デメリット
・一部の職業や資格に制限が加えられる
自己破産を申し立てると警備員や保険外交員といった職業に就労することが出来なくなります。と言っても、一生涯、就労できなくなるわけではありませんので、ご安心ください。
・破産したことが周囲に知られる可能性
自己破産を行った場合、官報にその情報が掲載されることになります。また、手続きの関係上、債権者集会などを行う際に、借金のことが周囲に知られてしまう恐れも僅かですか存在します。そのため、自己破産をする際は、周囲にそのことが知られてしまうことがあるのだと考えておいた方がよいでしょう。
・資産が清算される
自己破産での最大のデメリットは、この点ではないでしょうか。不動産や車、有価証券、預金などの資産は、裁判所から選任された破産管財人の手によって管理され、債権者に平等に配分されます。ただし、現金は99万円まで残すことができますし、20万円以下の資産も手元に置いておくことができます。
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自己破産のメリットとデメリット
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